失業保険のかけた期間について
このたび会社都合で解雇されることになりました。
30歳以上で、勤めた期間が5年以上だと180日受給できると聞きました。
平成17年6月16日入社で平成22年6月15日退職です。
これは5年働いたことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします☆
このたび会社都合で解雇されることになりました。
30歳以上で、勤めた期間が5年以上だと180日受給できると聞きました。
平成17年6月16日入社で平成22年6月15日退職です。
これは5年働いたことになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします☆
その会社だけだとギリギリだねぇ・・・
即、正社員にしてもらえていればの話だが。
以前は、ほかの会社で正社員ではなかったの?
それも加算してよいのだけれど。
そこの会社だけでなくて、加入期間だから・・・
今までの会社すべてを合計できるんだよ。
ハローワークに聞いたほうが早いかも、
こんなご時勢なので、午前中は込み合いますので
夕方とかなら親身になって聞いてくれると思うよ。
即、正社員にしてもらえていればの話だが。
以前は、ほかの会社で正社員ではなかったの?
それも加算してよいのだけれど。
そこの会社だけでなくて、加入期間だから・・・
今までの会社すべてを合計できるんだよ。
ハローワークに聞いたほうが早いかも、
こんなご時勢なので、午前中は込み合いますので
夕方とかなら親身になって聞いてくれると思うよ。
非常勤職員で国の機関で働いています。1年ごとの更新で3年間勤められるのですが、任期満了なので更新せず3月末で終了と言われました。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
はじめまして。私も同じく国の機関で働く非常勤職員です。
上記の質問と同じ勤務状況です。
まず18日を越える勤務日数が連続して12か月とれることが条件です。
(無給休暇・有給休暇・年次休暇は勤務日数に含まれます。欠勤のみ含まれません)
4月1日から翌年3月31日までの雇用期間でしたら12か月連続とれますので失業保険はもらえます。
そして年齢、勤務年数、働かれていた期間に支給されたお給料を考慮して日額と日数が決まります。
国家公務員法で退職金を支給されますので、その分を差し引いた額をいただけると思います。
例をあげると月16万の月収だと日額約3000円くらい。(賞与は計算されるか忘れてしまいましたが・・・)
年齢28歳で90日間の支給となります。
@3000×90日-(国家公務員法での退職金)=支給額
補足ですが職安で手続きをしてからの待機期間等、するまでの期間も90日の支給日数からひかれますので
給与を担当されている方に早急に必要書類の準備をしてもらうといいと思います。
一度担当者に相談をされてみてはいかがでしょうか。
法律が改正になった為に職安の方も国家公務員法に詳しい方があまりおられないのが現状です。
(以前は18日以上、6か月でしたから)
長くなりましたがこんな回答でよろしいでしょうか。
上記の質問と同じ勤務状況です。
まず18日を越える勤務日数が連続して12か月とれることが条件です。
(無給休暇・有給休暇・年次休暇は勤務日数に含まれます。欠勤のみ含まれません)
4月1日から翌年3月31日までの雇用期間でしたら12か月連続とれますので失業保険はもらえます。
そして年齢、勤務年数、働かれていた期間に支給されたお給料を考慮して日額と日数が決まります。
国家公務員法で退職金を支給されますので、その分を差し引いた額をいただけると思います。
例をあげると月16万の月収だと日額約3000円くらい。(賞与は計算されるか忘れてしまいましたが・・・)
年齢28歳で90日間の支給となります。
@3000×90日-(国家公務員法での退職金)=支給額
補足ですが職安で手続きをしてからの待機期間等、するまでの期間も90日の支給日数からひかれますので
給与を担当されている方に早急に必要書類の準備をしてもらうといいと思います。
一度担当者に相談をされてみてはいかがでしょうか。
法律が改正になった為に職安の方も国家公務員法に詳しい方があまりおられないのが現状です。
(以前は18日以上、6か月でしたから)
長くなりましたがこんな回答でよろしいでしょうか。
転職後8ヶ月で自己都合退職 失業保険ってどうなるの?
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
失業保険に関して質問させてください。
私は新卒で7年働いた会社を自己都合(帰郷)が理由で退職し、
申請後3ヶ月くらいで就職先が決まりましたので、4日分の失業保険と
祝い金?が支給されました。
現在8ヶ月目(うち三ヶ月は試用期間で保険未加入)で
精神的な理由で自己都合退職となりました。
この場合は失業保険は申請することが可能なのでしょうか?
乱文で申し訳ないですが、回答よろしくお願いします。
雇用保険の被保険者の種類でも紹介しましたが、雇用保険の被保険者には「一般被保険者、高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者」の4種類があります。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
ハローワークに訪れる人の過半数は、転職のために会社を辞めた65歳未満であり、一般被保険者に該当します。
失業保険で一般被保険者に支給される金額は「年齢、勤続年数、平均給与額」で算出し、支給される日数は「年齢、勤続年数、退職理由」で算出します。
実は失業保険の給付期間はその中の退職理由で大きく変わります。給付期間が長いほど、慌てずにゆとりを持った就職活動ができるでしょう。
失業保険では退職理由を含めた離職時の状況で「一般受給資格者、特定受給資格者、就職困難者、日雇労働被保険者」といった受給資格者に分けられます。
同じ失業保険でもこの受給資格者によって、給付期間は1.5~2倍も違いがあり、失業保険の受給総額に100万円以上の差が出るケースも珍しくありません。
退職理由の違いには自己都合か会社都合があり、これに加えて、離職した時点の失業保険の受給者の年齢と勤続年数の組み合わせでも多少の開きが出てきます。
失業保険の給付期間については受給資格者種別に、次の表にまとめましたので参照ください。
受給資格者別の給付期間の一覧
一般受給資格者
失業保険の一般受給資格者は自己都合、定年退職、懲戒解雇などにより離職した方のことで、最も人数が多い受給資格者になります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
15歳以上
65歳未満 - 90日 90日 120日 150日
特定受給資格者
特定受給資格者とは倒産、解雇などの会社都合により、再就職の準備をする時間的な余裕もなく、離職を余儀なくされた方のことです。
退職理由が会社の都合によるものですので、自己都合の一般受給資格者よりも失業保険の給付日数も長くなります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
30歳以上
35歳未満 90日 90日 180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満 90日 90日 180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満 90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満 90日 150日 180日 210日 240日
就職困難者
就職困難者とは一身上の都合により就職ができなくなってしまった方のことです。障害者なども就職困難者に当てはまります。
年齢 労働期間
1年
未満 1年
以上
5年
未満 5年
以上
10年
未満 10年
以上
20年
未満 20年
以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45歳以上
65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日
日雇労働被保険者
日雇いで雇用される方のことで、印紙の貼付枚数である印紙保険料の納付日数により支給日数が決まります。
年齢 印紙枚数
26~31枚 32~35枚 36~39枚 40~43枚 44枚~
支給限度日数 13日 14日 15日 16日 17日
一般受給資格者と特定受給資格者
失業保険の受給資格について、自分が一般受給資格者と特定受給資格者のどちらかで迷う方が多くいらっしゃいます。
簡単な区別の仕方は自分の都合で辞めれば自己都合、会社の都合で辞めれば会社都合です。
例えば、会社が破産、民事再生、会社更生の停止などで倒産したり、1ヶ月に30人以上の人員整理があったり、事業所が廃止や移転で通勤が往復で4時間以上になったりすると会社都合です。
しかし、企業は会社都合なのに自己都合で退職させようとすることがあります。
これにはいくつか理由がありますが、会社都合のリストラなどが行われると助成金がストップしたり、企業のイメージダウンにつながるからです。
残業時間が規定外でサービス残業があったり、就職時の説明と仕事内容が異なったりした場合も会社都合と見なされますので、会社に不信感を抱くならば、闘う姿勢でハローワークに相談してみましょう。
特定受給資格者に当てはまるケースについては特定受給資格者の判別で詳しく紹介しています。
失業保険で質問です。2012.7.1から再就職した会社を自己都合で辞める場合、何ヶ月以上雇用期間があれば、受給資格がありますか?支給額の目安なども分かればと思います。
ちなみに、前職での保険加入期間は3年間あったのち、2012.5末に会社都合で退職し再就職手当を8月に頂いております。お手数おかけしますが、詳しい方教えて頂けると助かります。
ちなみに、前職での保険加入期間は3年間あったのち、2012.5末に会社都合で退職し再就職手当を8月に頂いております。お手数おかけしますが、詳しい方教えて頂けると助かります。
雇用保険加入期間が12ヵ月無いと受給資格が得られないので、質問者の場合は自己都合云々に関係なく受給できません、残念ながら…
退職時の手続き(事務処理等)について教えて下さい。
以前、別カテゴリーで入社後の労働条件の違いについて質問させて頂いたのですが、その後会社側との話し合いがこじれ、平行線のままでいます。
心底嫌になっているので、7/31で辞めようと思っているのですが、その際の手続きなど教えて下さい。
①事務すべてを私が担当している(引継ぎ者無し)のですが、自分で自分の源泉徴収票を書いてもいいのでしょうか?
②その際、税務署からもらえる複写になっている用紙を利用したほうがいいのでしょうか?
源泉徴収簿はつけているので、退職者がもらえる分だけを記入して受け取っておくだけでよいのでしょうか?
③試用期間中(7/31で2ヶ月半の勤務)という事で、社会保険・厚生年金・雇用保険のどれにも加入していません。
源泉徴収票に記載するのは、「支払い金額」と「源泉徴収額」だけでよいのでしょうか?
(摘要)欄に、「国民年金保険料等の金額」という部分がありますが、この部分にこの会社で勤務していた間、自分で支払っていた国民年金等の額を記入すべきなのでしょうか?
その他、これはしておいたほうが良いという事があれば教えて下さい。
辞めた後、会社の事務関係(経理も含めて)がどうなろうと知ったこちゃない!と思っていますが、再就職の際(まだ決まってませんが)や税金等の手続きなどで必要書類が出てきて、再びやり取りをするのも嫌なので今から準備をしておきたいと思っています。
又、退職後は収入が絶たれますので(失業保険もないですし)再就職先が決まるまでの間、税金や年金等減額してもらったり出来るのであれば、その方法なども合わせてお願いします。
以前、別カテゴリーで入社後の労働条件の違いについて質問させて頂いたのですが、その後会社側との話し合いがこじれ、平行線のままでいます。
心底嫌になっているので、7/31で辞めようと思っているのですが、その際の手続きなど教えて下さい。
①事務すべてを私が担当している(引継ぎ者無し)のですが、自分で自分の源泉徴収票を書いてもいいのでしょうか?
②その際、税務署からもらえる複写になっている用紙を利用したほうがいいのでしょうか?
源泉徴収簿はつけているので、退職者がもらえる分だけを記入して受け取っておくだけでよいのでしょうか?
③試用期間中(7/31で2ヶ月半の勤務)という事で、社会保険・厚生年金・雇用保険のどれにも加入していません。
源泉徴収票に記載するのは、「支払い金額」と「源泉徴収額」だけでよいのでしょうか?
(摘要)欄に、「国民年金保険料等の金額」という部分がありますが、この部分にこの会社で勤務していた間、自分で支払っていた国民年金等の額を記入すべきなのでしょうか?
その他、これはしておいたほうが良いという事があれば教えて下さい。
辞めた後、会社の事務関係(経理も含めて)がどうなろうと知ったこちゃない!と思っていますが、再就職の際(まだ決まってませんが)や税金等の手続きなどで必要書類が出てきて、再びやり取りをするのも嫌なので今から準備をしておきたいと思っています。
又、退職後は収入が絶たれますので(失業保険もないですし)再就職先が決まるまでの間、税金や年金等減額してもらったり出来るのであれば、その方法なども合わせてお願いします。
①事務処理の一環なのですから、誰であろうと担当者が書くものです。勿論、自分で自分のものを書いても構いません。
②税務署から発行された用紙を使うべきです。源泉徴収簿と同じことを転記すればいいのです。
③社会保険料が控除されていなければ、支払い金額と源泉徴収だけで大丈夫なはずです。
社会保険に一切加入していなければ、今後事務処理上、再び今の会社とやり取りすることはないでしょう。ただ、業務上の引継ぎ・金銭の精算・貸与物品の返却など、社会常識上すべきことは済ませないとまずいでしょう。
減税については、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
②税務署から発行された用紙を使うべきです。源泉徴収簿と同じことを転記すればいいのです。
③社会保険料が控除されていなければ、支払い金額と源泉徴収だけで大丈夫なはずです。
社会保険に一切加入していなければ、今後事務処理上、再び今の会社とやり取りすることはないでしょう。ただ、業務上の引継ぎ・金銭の精算・貸与物品の返却など、社会常識上すべきことは済ませないとまずいでしょう。
減税については、ハローワークで相談したほうがいいと思います。
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