平成16年に退職し、それから失業保険を受領し、その後はアルバイトをしたり、しなかったりという生活をしている27歳女です。
(現在は無職でバイトもしていません)退職時に社会保険がなくなったのですが、国民健康保険に加入しないままです。1度、市役所に国保のことを聞きに行ったのですが、退職時にさかのぼって保険料を払わないといけないということで、そのとき加入はしませんでした。
こういうとき、無職なら父の保険に入り直すことはできるのでしょうか?1度出てしまうと無理なのでしょうか?地方から上京しているので、住民票なども父とは違いますが・・・。あと、もし無職で国保に加入した場合、保険料はどれくらい支払わなければならないのでしょうか?
今 無職で親元から離れて、生活費はどうしているのでしょうか?
今 無職でも、去年の所得によって保険料は決まります。
退職してまでも東京にいる理由は何でしょう。彼氏でしょうか。
もし今の生活費を親に出してもらっているなら、親はいつまでも元気な訳でありませんよ。
さっさと故郷の親元に帰って、親に甘えるのではなく、故郷で自分のこれからをじっくり考え
新しい道を歩いた方がいいと思いますよ。
去年の仕事辞めた時に失業保険もらったけど、もし、貰ってから一年は経ちますが今クビになったらまたもらえるの
今の会社で雇用保険に6ヶ月以上加入していれば、会社都合の離職の場合、失業給付が受けられます。




会社都合の場合(解雇など)は失業の手続きの日を含めて7日の待期期間後、すぐに給付が始まります。
失業保険について
待機7日間に バイトをしていること を申告せず
受給した場合
不正受給に なりますか
月に1回の 認定日には

週 20時間以内の バイトを していることは 申告 してます
立派な不正受給ですね。待期期間7日間は絶対に完成しなければなりません。
本来受給資格を得られないにもかかわらず受給していることになります。
早めに正直に申告をして小さく収めるか、それともビクビクして暮らすかはあなたの選択です。
発覚すれば代償は大きいですよ。
失業保険について教えて下さい。1年間勤めた会社を自己都合で辞めてから、就活をしながら週2日アルバイトをした場合失業保険は貰えないのでしょうか?
アルバイトは3ヶ月毎に更新があり雇用契約書をもらいますが雇用保険には加入しません。正社員の仕事が見つかるまでアルバイトは続けたいとおもっているのですが、この場合は失業保険の対象にはなりませんか?
アルバイトをした日については申告すれば、その日以外は、もらうことは可能です
ですがちょこちょこバイトするより2ヶ月ほどは本腰入れて就活したほうがいいですよ
長引くと決定率がどんどん低下します
自分自身も退職時には「求職者」「転職者」であったのがあきらかに「失業者」になっていくのです・・・・なんででしょうかね
そういうのに染まらないうちに決めたほうがいいですよ。
生命保険の外務員で、採用されて、5カ月で、クビになったら、
失業保険の給付条件を満たすことはできるのでしょうか?
5ヶ月では、出ないです。他の方も書かれてましたが、前職と合算できますよ。生命保険の営業職なら、離職理由にもよりますが、査定落ちというのであれば、クビではなく、自己都合の退職に なりますので、気をつけてください。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN